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不動産用語集

初心者にもわかりやすく解説した不動産用語集です。どうぞご活用ください。

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行

RC(あーる・しー)

「Reinforced Concrete」の頭文字をとったもので、鉄筋コンクリート構造を意味する。木造や鉄骨造りよりも優れた強度を持っているので、中高層建築によく用いられる。

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青田売り(あおたうり)

未完成の宅地や建物を販売すること。売建てともいう。開発許可や建築確認の前に売買契約を締結することは、宅地建物取引業法において禁止されている。

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青地(あおち)

現存するにもかかわらず、不動産登記簿上に地番、地積等の記載がなく、公図上も地番の記載がない土地のことで、国有地である水路や河川敷を示す。関東地方では公図上、緑色であることから青地と呼ばれる。

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空家(あきや)

居住者がおらず、使用されていない家屋のことで、賃貸または売却を目的とする住宅。

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悪臭防止法(あくしゅうぼうしほう)

工場や事業所における活動や日常生活に伴って発生する悪臭を規制する法律。1971年に公布されたが、その後改正を繰り返し強化された。現在では22の特定物質が指定を受けており、複合臭を臭気指数で規制する方法も導入されている。

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預り金(あずかりきん)

売買・賃借物件の仲介をしてくれる不動産業者に、手付金、申込金などとして先に渡すお金。預ける際には、預り証をもらっておくことが必要である。

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アスベスト

「石綿」とも呼ばれる鉱物繊維のこと。1〜2ミクロン程度の細い繊維で、繊維の束や単一繊維の状態で大気中に浮遊する。強固で耐久性に優れ、安価なため、1972、3年頃をピークに一般住宅の屋根瓦、外装材などに多用されてきた。しかし大量に吸い込んだ場合、アスベスト肺・肺がん・悪性中皮腫などを引き起こすことが判明。平成16年10月1日施行の労働安全衛生法の改正によって石綿セメント円筒、繊維強化セメント板、接着剤などの10製品につきアスベストを1%以上含むものは、製造等が禁止された。現在では、石綿を使用した建物が老朽化し、解体する際のアスベストの除去・処分が問題となっている。

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頭金(あたまきん)

住宅を購入する時に、契約当初の支払いにあてる自己資金(現金)のこと。住宅ローン会社から融資を受ける場合、通常は2割程度の頭金を用意する必要があるが、条件を満たせば頭金がゼロ、もしくは1割程度で利用できる民間ローンもある。

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アティック

屋根裏部屋のこと。グルニエともいう。

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アパート

アパートメント(apartment)を略した言葉。一般的には木造や軽量鉄骨造の1階もしくは2階建ての共同住宅を指す。これに対し、マンションとは主に鉄骨、鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物を指すが、最近では2階建ての共同住宅でも鉄骨構造のものがあるため、マンションとアパートの区別がつきにくくなってきている。

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アプローチ

敷地の入口から建物の玄関までの通路のこと。マンションの1階入口付近を指すこともある。

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アメニティ

建物そのものの住み心地のよさと、場所、景観、気候など生活環境の快適さのことをアメニティという。

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アルコーブ

アルコーブとは、通常、部屋の壁の一部を少し後退させて作った小空間であるが、最近ではマンションの玄関前のスペースを指すこともある。

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併せ融資(あわせゆうし)

ひとつの物件を購入する際、異なる住宅ローン会社の商品、もしくは同じ住宅ローン会社の異なる商品を組み合わせて借りる方法のこと。併せ貸しともいう。

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一般定期借地権(いっぱんていちしゃくちけん)

新借地借家法で導入された土地の権利関係のこと(平成4年施行)。原則として50年以上の契約期間で、契約の更新や期間の延長がない。また、借地した者には建物の買取請求権がないので、契約期間満了後には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することとなる。

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一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

売主が特定の宅建業者だけではなく、他の宅建業者へも売買の依頼ができる契約のこと。

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一筆の土地(いっぴつのとち)

土地登記簿上、一個の土地の個数を表す単位を筆といい、独立した1個の土地を「一筆の土地」という。

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委任状(いにんじょう)

個人がある法律行為を他の人に委託する契約を「委任」といい、その旨を記載した文書のことをいう。「代理権を与えた」証拠となる。

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違約金(いやくきん)

不動産の売買契約において、一方の当事者が債務を履行しない場合、もう一方の当事者に対して支払うようにあらかじめ定められた金銭のこと。宅地建物取引業者が売主となる売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は、売買代金の2割以下であることが定められている(宅地建物取引業法第38条)。

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印紙税(いんしぜい)

印紙税法において課税が義務付けられた文書(各種契約書や領収書)を作成したときに課される国税。文書税とも呼ばれる。原則として、印紙を課税文書に貼り付けて消印する方法で納付する。税額は文書内容や記載金額によって異なるが、一通につき最低で200円、最高で60万円となる。

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ウォークインクロゼット

衣類を収納する大型収納のこと。歩いて入れるほど広いスぺースをもつことからこう呼ばれる。主寝室に設けられることが多い。面積が広くても、人が歩いて入れない収納は単にクロゼットと呼ばれる。

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売主(うりぬし)

不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)のことを売主という。

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売渡証書(うりわたししょうしょ)

不動産の売買契約の内容を要約した書面のこと。一般的に、登記手続を担当する司法書士が作成し、所有権移転登記を申請する際に「所有権移転登記の原因を証する書面」として登記所に提出する。

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上物(うわもの)

不動産取引において、土地の上に存在する建物を上物(うわもの)と呼ぶ。上物が老朽化しており、価値が低いと考えられるような場合には、不動産広告では「古家あり」と表現される場合が多い。

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沿道区域(えんどうくいき)

道路に接続する区域で、道路の構造または機能に障害を及ぼす可能性があると道路管理者が指定した区域のこと。その土地の管理者は、障害防止の措置をとることが義務付けられている。

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オール電化システム

住宅内のエネルギー源を、すべてを電化したシステムのこと。調理・給湯・空調の熱源にガス・灯油を使用せず、IHクッキングヒーターやエコキュートなどの電気機器に切り替える。経済性・安全性・衛生面に優れているため、近年急速に普及している。

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乙区(おつく)

不動産登記簿において、不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のこと。乙区に記載される登記には「抵当権設定登記」「地役権設定登記」「賃借権設定登記」などがある。

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