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不動産用語集

初心者にもわかりやすく解説した不動産用語集です。どうぞご活用ください。

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行

内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)

差出人が送った書面の写しを郵便局が保存することにより、郵便局がその書面の内容を公的に証明するという制度のこと(郵便法第63条)。

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長押し(ながおし)

和風建築で、柱の側面や鴨居の上部などに取り付ける化粧材のこと。壁を装飾するための水平材で、断面は台形である。

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納戸(なんど)

不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示する。なお不動産広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、建築基準法の採光等の規定をクリアしていないために「居室」となることができない部屋は納戸等と表示することを定めている(不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)第15条第26号)。

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二世帯住宅(にせたいじゅうたく)

親世帯と子世帯が一緒に住むために、その状況を考慮して造られる住宅のこと。形状的にはいくつかのパターンがあり、それぞれのライフスタイルに合うものとする。いずれも税金や公的融資上の優遇措置が受けられる。

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二重サッシ(にじゅうさっし)

サッシにはめ込まれた2枚組のガラスのこと。防音性があり、断熱性を高める効果がある。ガラス間にガスを注入したり、真空にする場合もある。ペアガラスとも呼ぶ。

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日本住宅性能表示基準(にほんじゅうたくせいのうひょうじきじゅん)

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、国土交通大臣が定めた住宅性能の表示に関する基準のこと。この基準は、国土交通大臣が社会資本整備審議会の議決を経て告示したものである(同法第3条)。指定住宅性能評価機関は、この基準に従って住宅性能評価書に住宅性能の評価の結果を表示しなければならない(品確法第3条、第5条)。

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布基礎(ぬのきそ)

建物の土台にそって、連続した基礎梁で築造した形状の基礎のこと。通常は鉄筋コンクリート造であり、建物の土台と布基礎は金物で連結される。木造住宅で多く用いられる方法である。

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ぬれ縁(ぬれえん)

屋根や壁などがなく、建物の外側に設けられる雨ざらしの縁側のこと。

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年金住宅融資(ねんきんじゅうたくゆうし)

年金資金運用基金(旧年金福祉事業団)が厚生年金保険や国民年金の加入者を対象に行う住宅融資のこと。年金への加入期間が3年以上で、最近2年間継続して加入することが融資の条件である。

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年末調整(ねんまつちょうせい)

勤労者に給与所得を支払う者(会社等)が、その年の最後に給与を支払うとき、すでに源泉徴収した税額とその年の給与所得に対する税額の間に過不足が生じた場合、その過不足を調整して勤労者に払い戻す、もしくは追加徴収すること。これを年末調整という(所得税法190条、191条、192条、193条)。

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農地(のうち)

一般的には、「耕作の目的に供されている土地」を指す(農地法第2条第1項)。しかし実際には、ある土地が農地であるかどうかについて裁判となったケースもあるため、宅地か農地かの判断が分かれるような土地を取引する場合には、市町村の農業委員会で確認を受けておくと安全である。

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農地法(のうちほう)

日本の農業生産力を守るために創設された、農地等の自由な処分を規制する法律のこと(昭和27年法律第229号)。農地を売却する行為だけでなく、農地を賃貸する行為や、農地を宅地として転用する行為も原則的に禁止するという厳しい規制を行なっている。

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延べ面積(のべめんせき)

建築物の各階の「床面積」の合計のこと。容積率を算出する際には、以下の部分の床面積は延べ面積から除外できる。

  • 自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)
  • 建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)
  • 共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積(限度なし)

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法面(のりめん)

宅地としては利用できない傾斜地のこと。法(のり)ともいう。

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